農薬(毒物劇物を含む)の適正な保管管理の徹底について(通知)

今般、農家が保管していた農薬(劇物を含む)が、保管庫から盗難される事案が発生しました。

農薬(毒物劇物を含む)の管理に当たっては、下記事項を守っていただきますようお願いいたします。

1.専用の保管庫を使用し、農薬以外のものと区別して保管すること。
2.保管庫は、頑丈な構造のものとし、必ず鍵をかけること。
3.毒物又は劇物に該当する農薬を保管する場合は、保管庫に「医薬用外毒物」又は「医薬用外劇物」の表示をすること。
4.地震に備え、保管庫の転倒防止対策をとること。
5.受払簿を作成し、品目、数量について定期的に点検を行うこと。
6.盗難・紛失したときは、直ちにその旨を警察署に届け出ること。